大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)954 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各被告人の弁護人大隅末広の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども

その実質は刑訴四一一条二号に該当する事由のあることを主張するに帰するのであ

つて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一〇月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞真 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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